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バルコニータイルの施工責任って何?

消費者目線と業者目線の違いが気になったのでブログに纏めました。

何が気になったのかと言いますと、SNSを閲覧していると広告が出てきますね。

そこに有名な通販サイトからバルコニータイルの紹介がありました。

謳い文句は「安い」「簡単施工」です。

確かに間違いはありません。

有名ところのホームセンターにも同様に販売しています。

また、新築マンション関連の無料掲示板にも書いてあるようです。

高価なインテリアオプション会で購入するよりも材料を通販で安く買い、

自分で敷き詰める方が簡単だし安いと。

ここまでも概ね間違いは、ありません。(消費者目線)

ここからは、業者目線で見てみました。

インテリアオプションとは、字のごとくインテリア、いわゆる室内ですね。

ここは専有部になりますので近隣に迷惑の掛からない程度に自由かと思います。

唯一、バルコニータイルは屋外設置になります。
(バルコニーは専有部では無く共用部になります)

屋外に設置しているという事は、災害等で飛散する懸念があります。
(台風など)

あれ、土間に固定してないの?と仰る方、管理規約により固定できません。

将来、土間の修繕があるので「置き敷き」のみ施工が許されています。

話しを戻しますが何にでも施工責任はあります。

少し脱線しますが業者が据付けたエアコン(室内機)が脱落落下して

居住者が怪我をした場合には施工責任により賠償請求ができる場合があります。
(メンテナンス等の怠りがあると駄目ですが)

上記の通り、災害でタイルが飛散して人や他人の所有物に危害を加えてしまった場合には、

法規的にも施工責任が追及される懸念があります。

その施工責任とは、タイルを施工した人物にあります。(個人の場合)

もし、居住者が施工したタイルが飛散し問題を起こした場合には、

居住者が責任を追及される事があります。

これが業者だった場合には会社単位で施工責任が追及される場合があります。

但し、専門業者等は損害に備え賠償保険に加入しているケースもあります。
(補償もスムーズに運ぶケースがあります)

上記の事からも解る通り、安価だったはずが高価になったりする事がありますので

購入、施工される場合には良くご検討の上、ご決定ください。

日時:2019年5月21日 13:00

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